2021-05-12 第204回国会 参議院 本会議 第21号
待機児童対策において、保育所等の設備、施設整備だけではなく、幼稚園の預かり保育や居宅訪問型保育事業など様々な保育の提供について受皿という文言を使用いたしております。 いずれにいたしましても、保育の量的拡充と質の確保を両輪として進めてまいります。 感染症対策を考慮した面積基準の見直しについてお尋ねがありました。
待機児童対策において、保育所等の設備、施設整備だけではなく、幼稚園の預かり保育や居宅訪問型保育事業など様々な保育の提供について受皿という文言を使用いたしております。 いずれにいたしましても、保育の量的拡充と質の確保を両輪として進めてまいります。 感染症対策を考慮した面積基準の見直しについてお尋ねがありました。
分類としては大きく三つ、子ども・子育て支援新制度の地域型保育、これは認可になるんですが、居宅訪問型保育、ただ、対象がゼロ、一、二の障害児を対象とされています。二つ目がベビーシッター、これが認可外保育施設の位置付けになります。この国会の審議の中でも安全性についてたくさん質疑があって、現在基準が検討されているというところです。三つ目のファミサポなんですが、これ基準と言えるもの自体が存在していません。
○国務大臣(根本匠君) いわゆるベビーシッターというのは、児童福祉法上、認可外の居宅訪問型保育事業のことをいいますが、これは届出が義務付けられておって、毎年、運営状況の報告を都道府県知事等に行うこととまずされております。
一方で、居宅訪問型保育事業でございますけれども、この事業は、子供が一対一で対応することが基本となる事業の特性を踏まえまして、一つは、障害、疾病等の程度から集団保育が著しく困難である場合、二つ目には、一人親家庭で夜間の勤務がある場合など家庭等の状況を勘案して必要な場合といった形で、保育所等の利用が困難である場合を想定して制度化した事業でございまして、利用の際の条件を付しております。
子ども・子育て支援新制度、これによって新たに認可事業として、認可の居宅訪問型保育事業を位置づけました。それと、今、認可外のベビーシッターが存在いたします。 保育の受皿の拡充と保育の質の確保、向上、これは車の両輪として進めることが重要であると考えています。そして、一定の質が確保された認可保育所など、これは認可の居宅訪問型保育事業を含めてですけれども、これを中心に整備を進めたいと思っております。
今回の無償化の対象になる認可外保育施設の中には、今までずっとやりとりをさせていただいていた質問でお話をしていたように、一日当たり六人以上の乳幼児を預かっていただく一般的な認可外施設のほかに、五人以下の乳幼児を自宅などで預かる認可外の家庭的保育事業でありますとか、それから認可外の居宅訪問型保育事業、一人の乳幼児をお世話する、いわゆるベビーシッターと言われるものでありますけれども、これも含まれてまいります
他方で、その特例として、労働基準法施行規則の第三十三条で、障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者や居宅訪問型保育を行う者等については、この休憩時間の自由利用の規定というものを適用しない、除外するとされています。要するに、休憩時間でも長時間児童の下を離れることが困難であると。
それ以外にも、地域型保育給付の対象となる認可の居宅訪問型保育事業、それと認可外の居宅訪問型事業があると認識してございます。 それぞれ、認可の居宅訪問保育事業につきましては、主として、障害、疾病等により集団保育が困難である三歳未満の保育を必要とする乳幼児に対して行われるものと理解してございますし、認可外の居宅訪問型保育事業につきましては、利用対象者に特段の制限はないと認識してございます。
一時預かり、それから居宅訪問型保育についても、これも対象にするように検討するようにという附帯決議をいただいているというところでございます。
保育の運営費というのは、更に細かく言うと、例えば、保育給付の対象である保育所、認定こども園、小規模保育、家庭内保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育の運営費のことなんですけれども。 もう言うまでもなく、事業主拠出金という制度そのものが、後ほど時間があればお尋ねしたいと思うんですけれども、全国的な事業主の団体始め、全国の事業主の皆様の御理解と御協力があって成り立つ仕組みでございます。
○政府参考人(吉本明子君) ベビーシッターと言われます、居宅訪問型保育事業というふうに申しておりますが、児童福祉法第六条の三第十一項におきまして、保育を必要とする乳児、幼児の居宅において保育を行うと、基本的にはこれはゼロ歳から二歳までの乳児、幼児ということになっております。
また、居宅訪問型保育事業、子育て援助活動支援事業、一時預かり事業、放課後児童健全育成事業を行う施設等についても、加入対象となるよう、引き続き検討を行うこと。
個別の事案とは別に、昨年来委員御指摘いただいておりましたいわゆるベビーシッター事業、法的には居宅訪問型保育事業と申しますが、これを含めた認可外の保育施設については、今御指摘いただきましたように、届出義務が児童福祉法で掛かっておりますし、その義務の対象範囲を昨年の四月から拡大をさせていただきました。
また、居宅訪問型保育事業、子育て援助活動支援事業、一時預かり事業、放課後児童健全育成事業を行う施設等についても、加入対象となるよう、引き続き検討を行うこと。
いわゆるベビーシッターの質の確保のためにこの居宅訪問型保育の基礎研修の受講を推奨すべきですし、将来的には義務付けていくべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
○川田龍平君 それでは、昨年度から始まった認可の居宅訪問型保育事業、これ予算委員会で大臣からも答弁がありましたように、いわゆる公的なベビーシッター制度と言えるものだと思いますが、これは障害児や難病を抱えるお子さんだけでなく、一人親家庭の保護者で夜間、深夜の勤務に従事する場合についてもこの対象としているわけですが、実施状況について極めて短く、もう件数だけで、よろしくお願いします。
○国務大臣(塩崎恭久君) ベビーシッターの質を向上させるということは大変大事だというふうに思っておりますが、このベビーシッターの研修の受講状況を都道府県などに届けることを義務付けて、それから認可外の保育施設の指導監督の指針などにおきまして、子育て支援員研修や、それから居宅訪問型保育等の研修の受講を促してきているわけでございます。
私が代表理事を務めておりますNPO法人あい・ぽーとステーションでは、二〇〇四年から地域の人材養成に取り組み、既に港区、千代田区、浦安市、戸田市、高浜市で千六百人余りの認定者が誕生し、施設内の一時保育、訪問型保育、子育てひろばの見守り、子育てコーディネーター等で活躍しています。昨年度から厚生労働省の子育て支援員研修制度がスタートいたしました。
次に、認可外居宅訪問型保育事業、これいわゆるベビーシッターのことなんですが、この実態把握と質の確保の方策について伺います。 二年前の不幸な事件を受けて来月から届出が義務付けられるとのことですが、無届けがはびこらないようにどのような方策を考えているのでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 認可外の居宅訪問型保育事業、ベビーシッターでございますが、昨年の十二月、児童福祉法の施行規則の一部を改正いたしまして、本年四月から、原則として、一日に保育する乳幼児の数が一名以上の認可外保育施設及び認可外の訪問型保育事業、今のベビーシッター含めてですが、これにつきましては全て都道府県等に事業開始の届出を行わなければならないということとしたところでございます。
待機児童全部オーケー、障害児とか一人親とか言わない、まずオーケーにするというような要件緩和をした上で、例えば事業所、企業型主導で居宅訪問型保育を認めていく。そうすると、まさにマイカーで通勤できない、電車で通勤するところへ居宅訪問型の保育を事業所ができちゃうわけですね。人数が少なくてもできます。施設は要りません。あるいは、ある程度の中堅企業でもニーズは少ないかもしれない。
今回、仕事・子育て両立支援事業においては、認可外の居宅訪問型保育という定義になりますけれども、利用の支援をするための企業主導型ベビーシッター利用者支援事業、これはこれまでもやっていたわけですけれども、そして今年度はつなぎで、一般会計にして、今回少し枠も大きくしてそれを実施するということにしているわけであります。
このベビーシッターについては、保育所などにおける保育を補完をし多様なニーズに応えるものであって、安全で質の高いサービスとして提供されることが重要でありまして、このため専門的な知識と技術を有する保育士がより多くその担い手となっていただくことが望ましいというふうに考えておりまして、昨年の四月から施行された子ども・子育て支援新制度において市町村の認可事業として、保育者が乳幼児の自宅において保育を行う居宅訪問型保育事業
なお、地域型の保育事業のうち、利用対象者を障害児などに限定している居宅訪問型保育事業については、障害児などを保育する場合には、必ず、障害児入所施設等を連携施設として設定することを求めるとともに、保育事業者の研修カリキュラムにおいても、障害等の専門研修を行うこととしておりまして、これらにより適切な受け入れがなされるものだというふうに考えているところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、発達障害のことについて言及がございましたけれども、今回のこの四月に施行されます子ども・子育て支援新制度においては、障害児に対する支援として、保育所などでの優先利用、そして障害児を受け入れる保育所などが、そのノウハウを生かして地域の子供の療育支援に取り組む職員を配置する場合の加算、それから集団保育が著しく困難である障害児等を一対一で保育する居宅訪問型保育の創設など充実を行